財産相続で一番問題となるのが土地・建物など、不動産の分配です。鑑定評価を受ければ、適正な価格がはっきりし、公平な相続財産の分配をすることが出来ます。
アパート・マンション・ビルの家賃の決定にあたっては、客観的かつ合理的に判断された、誰もが納得する賃料を設定することが必要です。家賃以外にも地代や契約更新料、名義書換料、条件変更承諾料の設定にあたっても鑑定評価は有用です。
2000年に時価会計の導入、2006年に減損会計の導入と2つの新しい会計ルールの導入されたと共に、取得原価主義に基づいた日本の会計基準は、国際会計基準へと近づきつつあります。減損会計においては、減損額の測定を行うに際し、公正な評価額の把握が求められており、これに早期に対応する事が、企業価値を高めることとなると考えられます。
商法の一部改正で、現物出資の目的となる財産の価格証明の手続きが緩和され、当該財産が不動産の場合、公認会計士等の証明と不動産鑑定士の不動産鑑定評価を受けた場合は、裁判所に検査役を請求しなくてもよいことになっております。
お手持ちの不動産を担保に、事業資金を借り入れるときには、鑑定評価書があれば借り入れ可能額の予測ができ、物件の状況や評価額を明確に融資する側に提示することができ、迅速な融資を期待することができます。反対に、担保をとる場合には、担保不動産の評価額が明確にされていることが前提となりますのでこの場合にも、鑑定評価書は有用な資料となります。
不動産に係わる相続税は、通常は、国税局の「相続税財産評価に関する基本通達」に基づいて、不動産評価額を機械的に算出しています。しかし、土地は個別性が大きく、かつ市場環境に大きく影響を受けるため、路線価方式や倍率方式で求めた評価額が現実と乖離する場合があります。そんな時、土地評価の見直しに鑑定評価が有用な資料となります。
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